「公務員でも家賃収入で資産を増やしたい」と考える方はいるのではないでしょうか。
ですが副業が禁止されている公務員では、賃貸経営は無理だと諦めている方も多いでしょう。
そこでこの記事では公務員でも家賃収入を得る方法や、各申請について解説しています。
賃貸経営を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
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公務員の不動産投資は条件を満たせば違法にならない
公務員がアパート経営などの不動産投資を行うこと自体は違法ではありません。
しかし、特定の条件が満たされていなければならないこと、また職務上の規定に抵触しないよう細心の注意が必要です。
公務員は副業が禁止されているため、不動産投資が副業とみなされないよう特別な配慮が不可欠となります。
ここでは、この制限の法的根拠と、どのような状況で不動産投資が許されるのかを解説します。
公務員の副業禁止の根拠となる法律
公務員に副業が禁止されていることは、いくつかの法律に基づいています。
公務員がが受ける可能性のある利益相反を避け、公の職務に集中することを確保するという目的があります。
公務員の副業禁止の根拠となっている法律は以下の3つです。
- 国家公務員法 第103条:私企業からの隔離
- 国家公務員法 第104条:他の事業または事務の関与制限
- 地方公務員法 第38条:営利企業への従事等の制限
国家公務員法 第103条:私企業からの隔離
この条項により、国家公務員は私企業や団体の役員になることや、営利を目的とする活動を行うことが制限されています。
これには、アパート経営などの不動産投資が含まれますが、2章で後述する条件の範囲内であれば、副業に該当しないためアパート経営を行うことは可能です。
管轄の上司の得ることができれば、規模の大きい不動産投資もできます。
国家公務員法 第104条:他の事業または事務の関与制限
国家公務員が報酬をもらって役員職を兼ねたり、その企業の事業に取り組むことを制限する法律です。
営利目的の企業以外であったとしても制限の対象となります。
ただし、例外として、内閣総理大臣や管轄の上司の承認を得ることができれば認められるケースももあります。
まとめると、基本的に目的を問わず、国家公務員の副業は禁止されているということです。
地方公務員法 第38条:営利企業への従事等の制限
地方公務員にも同様の制限が適用され、営利を目的とした活動や企業の運営、役員就任が原則として禁止されています。
ただし、任命権者の許可を得ることで、例外的にアパート経営などの副業が許される場合があります。
副業を禁止を裏付ける法規定
公務員の副業が制限される背後には、職務の公正さと専念を保証するという重要な理由があります。
具体的には次の3つの法規定により示されています。
- 国家公務員法 第99条 地方公務員法 第33条:信用失墜行為の禁止
- 国家公務員法 第100条 地方公務員法 第34条:秘密を守る義務
- 国家公務員法 第101条 地方公務員方 第35条:職務に専念する義務
国家公務員法 第99条 地方公務員法 第33条:信用失墜行為の禁止
公務員は職業倫理を守り、一般の信頼を損なうような行為を避けなければなりません。
信用失墜行為は、公務員個人だけでなく、所属組織全体の信頼性をも脅かすことがあります。
そのため、私的なビジネスや収益活動は、この原則に反する可能性があると見なされがちです。
国家公務員法 第100条 地方公務員法 第34条:秘密を守る義務
公務員は、職務上知り得た機密情報の管理に厳格な義務を負っています。
情報の取り扱いには最大限の注意が払われ、その保守は公務員の基本的な責任とされています。
副業を通じてこれらの情報が意図せず漏洩するリスクがあるため、二重の職務を持つことを厳しく取り締まっています。
国家公務員法 第101条 地方公務員方 第35条:職務に専念する義務
公務員は国や地方自治体の公共サービスを提供する立場にあり、その任務に全力を尽くすことが期待されています。
副業が主要な職務への集中を妨げ、パフォーマンスの低下を招く可能性を懸念する内容となっています。
このように、信用、秘密の保持、そして職務への専念という3つの原則は、公務員が副業を持つことのリスクを理解し、これを避けるための基礎となっています。
アパート経営を含むいかなる副業も、これらの原則に照らし合わせて慎重に考慮されなければなりません。
公務員が家賃収入を得てもいい条件
そもそも副業禁止の公務員が家賃収入を得てもいいのかという点ですが、条件を満たせば問題ないです。
条件は下記の3点になります。
- 5棟10室以下の規模である
- 収入が年間500万円以下である
- 管理を自分で行わない
これらの条件に合った賃貸経営を行えば、公務員でも家賃収入を得ることができます。
条件について、下記で詳しく解説していきます。
5棟10室以下の規模である
公務員の規則を定める「人事院規則」では、5棟10室以上の賃貸が営利目的であるとされます。
つまり5棟10室以下であれば副業にならないということです。
小さい規模なら問題なく賃貸経営を始めることができます。
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収入が年間500万円以下である
上記の棟数・室数の制限に加え、年間収入にも500万円以下の制限があります。
この500万円というのは手取りではなく、家賃収入の合計になります。
500万円を超えないためにも、家賃の価格設定は高くなりすぎないことが大切です。
また500万円を超えなくても毎年1月末に「自営兼業承認申請書」の提出が必要になります。
管理を自分で行わない
公務員は国公法第101条で、自分の職務に専念することを定められています。
そのため賃貸経営も職務に支障が出ないように行う必要があります。
賃貸の管理は家賃回収・建物の修繕・入居者募集などの業務を行わなければいけません。
自分で経営を行っていては業務に支障が出てしまいます。
そのため賃貸の管理を管理会社に委託する必要があります。
条件を満たさない不動産でも申請をすれば大丈夫
以上が公務員でも行える賃貸経営の条件になりますが、相続した物件などがある場合は条件を超えている事もあるでしょう。
そういった場合は副業の申請をすれば経営ができます。
下記で申請内容について解説していきます。
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申請に必要な書類
条件を超えた賃貸の経営を行いたい場合は、下記の書類を提出する必要があります。
- 自営兼業承認申請書
- 不動産管理の委託契約書
- 物件概要書
- 貸借条件一覧表
以上の書類を提出して承認が得られれば、問題なく賃貸経営を始めることができます。
ただし地域によって書類が違う場合もあるので、人事担当等に確認するようにしましょう。
申請タイミング
申請は物件の購入や相続の前に行いましょう。
副業の申請は通らない可能性もあります。
準備を終えてから申請した場合、承認が下りなかった時に全て無駄になってしまいます。
承認が下りるとしても、申請が通るまでに時間がかかる事もあります。
余裕を持って申請を行いましょう。
賃貸経営の申請が通りやすい条件
賃貸経営の申請には通りやすい条件があります。
- 相続で不動産を得た場合
- 転勤などで元の物件を賃貸にする場合
上記のようにやむを得ない状況で賃貸経営を行うことになった時は、申請が通りやすくなります。
規則だからと不動産の売却や退職を迫ることもできないので、許可が下りやすいのです。
公務員が賃貸経営で家賃収入を得るメリット
条件や申請の手間がかかる公務員の賃貸経営ですが、手間がかかってでも行うメリットがいくつかあります。
- ローン審査を通りやすい
- 不労所得が得られる
- 仕事が忙しくても投資ができる
- 低金利で融資が受けられる
- 相続税対策に有効
主に金銭面での利点が多く、公務員であれば賃貸経営が始めやすくなっています。
どうしてこのようなメリットがあるのか、下記で詳しく解説していきます。
ローン審査を通りやすい
公務員は社会的な信用度が高く、ローンも融資も受けやすくなります。
公務員は倒産などで職を失う可能性が低く、収入も安定しています。
そのためローンが通りやすく、融資は低金利なものを受けられるのです。
条件の良い融資で賃貸経営を始められるので、公務員は初期費用が少なくても賃貸経営を始められるのです。
不労所得が得られる
賃貸経営を始めることで普段の給料だけでなく、家賃収入を得ることができるようになります。
管理運営は委託することになるので、家賃収入の分は不労所得となります。
収入にプラスできるので、経済的な余裕から将来に向けた貯金も貯めやすくなりますね。
仕事が忙しくても投資ができる
管理を委託することになるので、仕事がどれだけ忙しくても賃貸経営ができます。
忙しい中でもどうにか収入を増やしたい・投資をしたいという方に賃貸経営は向いているのです。
低金利で融資が受けられる
公務員の安定した収入と信用度の高さは、金融機関からの融資条件に有利に働きます。
低金利のローンを借りることができるかは、アパート経営において初期投資や継続的な経営コストの負担を大幅に軽減できる重要な要素です。
融資の利便性は、その後の不動産投資の利益を最大化にもつながります。
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相続税対策に有効
アパート経営は、相続税の効率的な対策としても機能します。
不動産を相続する際の税務評価は、現金資産と比較して相対的に低くなる傾向があります。
具体的には、現金のまま相続する場合税務評価は100%ですが、アパートなどの不動産で相続すると2~3割減の評価となります。
純資産の価値を実質的に減少させることなく相続税の負担を軽減する効果的な方法としても、不動産投資は注目されています。
公務員が賃貸経営で家賃収入を得る時の注意点
賃貸経営を始める時に、注意するべき点がいくつかあります。
- 需要のある地域を選ぶ
- 信頼できる管理会社を選ぶ
- 確定申告を忘れない
- 開業届と青色申告承認申請書を出す
- 無許可で家賃収入を得ると場合懲戒処分の可能性もある
上記に気をつけないと賃貸経営が上手くいかないことや、自分が損をする事もあります。
需要のある地域を選ぶ
いざ賃貸経営を始めても、入居する方がいなかったら家賃収入は入ってきません。
そのため入居者のいる地域で賃貸経営を始めましょう。
経営を始める前に周辺地域の調査を行い、需要はあるのか・他の賃貸の価格はどれくらいかなどを調べておくようにしましょう。
もし経営を考えている地域に賃貸が多かった場合は、需要があっても入居者が来ない可能性もあります。
不動産会社とも話し合いながら、最適な地域を選びましょう。
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信頼できる管理会社を選ぶ
公務員は必ず運営を管理会社に委託することになります。
信頼できる管理会社を選ばなければ、入居者の呼び込みが上手くいかず空室が埋まりません。
また建物のメンテナンスが行き届かず、建物に汚れや劣化が出てしまう事もありえます。
メンテナンスが上手くいかないとクレームに繋がり、最悪退去に繋がります。
空室があると家賃収入も下がってしまうので、管理会社は慎重に選びましょう。
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確定申告を忘れない
賃貸経営によって家賃収入を得る場合、経営の翌年から確定申告を行わなければいけません。
毎月の収支を記録しておき、その証明となる領収書等の保管をしておきましょう。
毎年2月〜3月に領収書や確定申告用の書類提出の必要があります。
賃貸経営でかかった費用は経費として計上できるので、忘れず記録して節税をしましょう。
提出後は金融機関で所得税の納付します。
開業届と青色申告承認申請書を出す
賃貸経営を始める時に、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。
開業届は1ヶ月以内、青色申告承認申請書は2ヶ月以内に提出する必要があります。
青色申告承認申請書は提出しておくことで、確定申告の時に所得税に最大65万円の特別控除を受けることができます。
所得税は所得が増えるほど多くなっていくので、青色申告承認申請書の提出はしておくといいです。
忘れないように開業届と青色申告承認申請書はまとめて用意しましょう。
無許可で家賃収入を得ると場合懲戒処分の可能性もある
上記で記載した申請を行わず家賃収入を得た場合、懲戒処分を受ける可能性があります。
公務員が国家公務員法に触れてしまった場合、下記のような罰則を受けます。
- 免職
- 1日以上1年未満の停職
- 月給の1/5以下の減給
- 戒告
賃貸経営を申請しなかった場合は免職となる可能性があります。
罰則を受けないためにも、申請は必ず行いましょう。
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公務員の方々が抱える、家賃収入や賃貸経営に関する疑問について、以下で詳しく解説します。
- 公務員が家賃収入を得るのは違法ですか?
- 公務員が賃貸経営をしてもいい条件は?
- 公務員が不動産投資をするメリットは?
公務員が家賃収入を得るのは違法ですか?
公務員が家賃収入を得ること自体は違法ではありませんが、公務員は副業が制限されており、その規定に抵触しないよう注意が必要です。
公務員法の規定に反しない範囲で、適切な手続きと条件をクリアしていれば、家賃収入を得ることは可能です。
公務員が賃貸経営をしてもいい条件は?
公務員が賃貸経営を行うには、いくつか守るべき条件があります。
- 5棟10室以下の規模である
- 収入が年間500万円以下である
- 管理を自分で行わない
物件の管理は自分で行わず、専門の管理会社に委託しましょう。
これらの条件を満たしていれば、職務に影響を与えることなく賃貸経営を行うことができます。
公務員が不動産投資をするメリットは?
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- ローン審査を通りやすい
- 不労所得が得られる
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公務員は職と収入が安定しているため、ローン審査が通りやすい傾向にあります。
また信用もあることから低金利での融資を受けやすいです。
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