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株式投資で損をしても確定申告しよう!繰越控除や損益通算を申請して節税する方法を解説

編集者:Money Theory編集部
株式投資で損失しても確定申告すべき?

株式投資は年間の損益によって税金を支払う必要があり、一般的に年間20万円以上儲けた人が課税対象になります。

逆に損失となってしまった人は確定申告の必要はありませんが、確定申告すると来年・再来年に利益がでた時お得になります。

今回は株式投資で損をしても確定申告をした方が良い理由や申請する方法を紹介します。

年間損益をマイナスにしてしまったので少しでも節税したいという人や、損した人でも得になる理由を知りたいという人は参考にしてください。

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株式投資で損をしても確定申告すればお得になるって本当?

利益がでる仕組み

株式投資は通常年収2000万年以下の人であれば、年間損益20万円以上超えていない人は確定申告する必要がありません。

更に確定申告が必要な人も「特定口座」で取引している場合は、確定申告の必要がありません

年間損益がマイナスの人は当然課税対象ではないので、確定申告は必須事項ではありません。

しかし損をしている人が確定申告すると、損失を来年・再来年に繰り越す事が可能で、来年利益を20万円だした場合でも課税対象にならない可能性があります。

負けた額と今後の利益によって得する大きさは異なりますが、損失して確定申告しない人と比べると翌年からの税金と取引での利益が変わります。

損失を来年に繰り越せる

損している状態で確定申告をおこなうと、損失額を来年に繰り越すことができます。

例えば、2020年時点で-100万円負けているとします。

負けている状態なので、確定申告する必要はありませんが確定申告を提出すると-100万円を来年に繰り越すことができます。

つまり来年プラス100万円でも利益はプラスマイナスゼロとなり、課税対象ではなくなります

確定申告を指定ない人は課税対象になってしまうので、利益から譲渡益課税と配当金にかかる課税をしはらう必要があります。

利子や配当所得と相殺できる

株式投資でマイナス曽根期になると、その年に支払う利子・配当所得を相殺することができます。

利子・配当所得の利益は税率20.315%取られる予定ですが、譲渡損失をプラスして合計金額がマイナスになった場合、損失していることがわかるので徴収されたお金が還付されます。

株式投資で損をしても確定申告して得する方法

株式投資で損をしても確定申告をして得する方法は2パターンあります。

株式投資で損をしても確定申告して得する方法

  • 繰越控除
  • 損益通算

繰越控除は来年・再来年の株式投資での損益に係るものなので、損失が大きい人は申請することをおすすめします。

損益通算は利子・配当所得を還元することができるので、マイナス損益を減らすことが可能です。

繰越控除

繰越控除は、年間でマイナスになった損失を翌年から3年間繰り越すことができる制度です。

例えば2020年に年間損益が-200万円になった場合、翌年から3年間の合計利益が200万円以上にならないと課税されないようになります。

繰越控除を申請すると投資の利益率にも関わってくるので、年間収支をみてマイナス担っている人は必ず申請しましょう。

損益通算

損益通算は利子・配当所得の利益から掛けられた税金を年間収支がマイナスだった場合還元できる制度です。

例えば年間損益がマイナス200万円で利子・配当所得が10万円プラスだったとします。

収支をみるとマイナス190万円となっていますが、利子・配当所得があるのでその分税率20.315%課税されます。

しかし年間を通してのマイナスが190万円となっているので利益が相殺されて、徴収されたお金が還付されます。

損益通算は複数の口座ですることも可能で、A口座がプラス100万円の利子・配当所得をえていてもB口座がマイナス100万円だった場合利益はプラマイゼロなので源泉徴収されたお金は還付されます。

特定口座で確定申告が必要ない人でも繰越控除・損益通算できる?

特定口座は利益がでても金融機関が税金を源泉徴収してくれるので、確定申告する必要はありません。

特定口座で確定申告しても大丈夫?」と不安に思う人もいますが、特定口座でも確定申告は行なえます。

源泉徴収なしの特定口座は、利益が出た場合自分で確定申告する必要があるので、損失が出た場合も通常通り確定申告をおこないましょう。

株式投資で使う「特定口座」とは?初心者は絶対に特定口座(源泉徴収あり)にしよう

特定口座の人でも確定申告をおこなうことは可能

特定口座の人でも確定申告の書類を提出すればおこなうことができます。

特定口座は確定申告できない訳ではないので、特定口座で損失してしまっている人も安心して確定申告をおこなってください

株式投資で損失がでて繰越控除する時に必要な書類

株式投資で損失がでた場合、繰越控除を申請するとお得になることを説明しましたが、実際にどのような手続きが必要なのかわからない人が多いですよね。

繰越控除は確定申告をおこなう時に申請する必要があり、必要書類に情報を記載して提出する必要があります。

個人で確定申告をおこなうのが難しいと感じる人もいるので、FPプランナーや税理士事務所と相談しておこなうことも視野にいれておきましょう。

申告書B第一表

まず、確定申告書B第一表の左側を記入します。

申告書B第一表左側に記入する内容

  • 1年間の収入金額
  • 1年間の所得金額の合計
  • 所得から差し引かれる控除

確定申告B第一表の右側は最後に記入する必要があるので申告B第二表・明細書・申告付表・申告書第三表を書き終えた後に記入しましょう。

申告書B第一表右側に記入する内容

  • 全体の税額を記入
  • 税金控除額の税金
  • 復興所得税
  • 源泉徴収税額

申告B第二表

申告書B第一表の右側の記入が終わると申告B第二表を記入します。

申告B第二表に記入する内容

  • 所得の内訳
  • 該当する控除
  • 扶養家族がいる場合マイナンバーの記載
  • 住民税の納付方法

扶養家族の有無によってマイナンバーの記載が必要になるので間違えないように注意しましょう。

株式投資に係る譲渡所得等の明細書

株式投資に係る譲渡所得等の明細書は、証券会社の通算損益書類から収入金額等を記入します。

証券口座のページからダウンロードすることができるので、事前に準備しておきましょう。

株式投資に係る譲渡所得等の明細書の記入内容

  • 株式等に係る譲渡所得等の合計計算
  • 株取引による収入金額
  • 一般口座の売却手数料
  • 株取引による所得金額

確定申告付表

確定申告付表は譲渡損失や損益通算・繰越控除に係る書類となっています。

確定申告付表に記入する内容

  • 売却の損失額
  • 損益通算後の損失
  • 繰越する金額

書いている数字のミスや計算ミスは、再提出になってしまうので間違えないようにしてください。

申告書第三表

申告第三表を記入した後は、申告書B第一表の右側を記入して提出書類の準備は完了となります。

申告第三表の記入内容

  • 株式取引による収入金額
  • 株式取引による所得金額
  • 株取引と給与の実際に課税される所得金額
  • 株式取引・給与にかかる税金
  • 損失額

同じ様な内容を書類に記入するので、書類のみ間違えをしないように気をつけてください。

株式投資で損した人も確定申告はおこなうべき!難しく感じる人は税理士に相談しよう

株式投資で損をした人も確定申告を行うことによって、翌年からの利益率を上げることができます。

損失分を繰り越せるので、損失額・利益額によっては課税対象から外れる場合もあります。

課税対象になったとしても、損失分引かれているので支払う税金を抑えることができるのでおすすめです。

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確定申告の申請が難しい人は代行サービスを利用しよう

確定申告の手続きは一般人にとって難しく、確定申告がいやだから特定口座を開設している人もいます。

しかし繰越控除や損益通算は、今後の利益をお得に取得することができるので初心者でもしっかりやるべきです。

確定申告をする際に、どうしても難しくてできないと感じてしまう人は税理士やFPプランナーに相談して代行してもらう方法があります

無料相談できるところもあるので、積極的に利用していきましょう。